上場廃止基準に該当する恐れがある「監理銘柄」、上場廃止が決定した「整理銘柄」に該当しても、株式の売買は行うことは可能です。
ここでは「監理銘柄」「整理銘柄」に指定されても株式の売買はできるのか、についてみていきたいと思います。
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「監理銘柄」指定でも株式売買は可能
「監理銘柄」に指定された場合は、まだ上場廃止が決まったわけではないため、株式の売買は問題なく行われます。ただ、「監理銘柄」に指定された段階で株価は大きく売り込まれることになりますので、大損をしないように注意が必要です。
その後上場廃止基準に該当しないことがわかれば通常の銘柄に戻り、上場廃止が決定しレバ「整理銘柄」に指定され、上場廃止に向けた手続きを進めていくことになります。
「整理銘柄」指定でも株式売買は可能
「監理銘柄」に指定されて上場廃止が決定した場合には、「整理銘柄」に指定されることになりますが、すぐに上場廃止となるわけではなく、通常1ヶ月間は株式の売買は可能となります。
ただこの段階では株を売りたい人が殺到するため、株価はかなり安い水準まで売り込まれることになります。
もし上場廃止の理由が事業の解散や停止である場合には、株式の売買が可能な期間は2週間となる場合があります。
「監理銘柄」「整理銘柄」の売買について
「監理銘柄」「整理銘柄」に指定されても株式の売買は可能ですが、値動きは激しくなりますので、初心者は安易に手を出さないほうが良いでしょう。場合によってはストップ安やストップ高が連続して、損切りしたくても手放すことができずに、大損をしてしまう可能性があります。
予想通りの値動きをすれば大きな利益を手にすることが可能ですが、かなりギャンブル的な要素が強くなってしまいますので、おすすめできません。
まとめ
株式が「監理銘柄」「整理銘柄」に指定されても株式の売買を行うことは可能です。保有している銘柄がこれらに該当することは避けたい事態ではありますが、万が一該当してしまった場合には冷静に判断して対処することが重要です。
株価の値動きは荒いものになりますので、これらの銘柄を売買することはお勧めしません。
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