日本の上場企業の株式持ち合い解消が進んでいますが、この要因の1つにコーポレートガバナンス・コードというものがあります。
なかなか聞きなれない言葉だと思いますので、ここではコーポレートガバナンス・コードについてみていきたいと思います。
目次
コーポレートガバナンス・コードとは?金融庁と東京証券取引所(東証)が2015年に取りまとめ。5つの基本原則で構成。
コーポレートガバナンス・コードとは、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、金融庁と東京証券取引所(東証)が取りまとめた上場企業の行動指針で、2015年6月1日から適用されています。
以下の5つの基本原則で構成されています。
① 株主の権利・平等性の確保
② 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
③ 適切な情報開示と透明性の確保
④ 取締役会等の責務
⑤ 株主との対話
基本原則の中に原則、さらには補足原則分かれており、それぞれを細かく解説しています。
⇒【株式市場の詳細を解説】
コーポレートガバナンス・コードを遵守しないとどうなるのか?罰則などはあるのか?
コーポレートガバナンス・コードは上場企業に対する行動指針ですが、遵守しないとどうなるのでしょうか?
東証は上場企業に対して「コーポレートガバナンスに関する報告書」の開示を求めています。
コーポレートガバナンス・コードはあくまで行動指針であるため、その内容を遵守することは義務ではありませんが、遵守しない場合には説明が求められます。
これを「コンプライ・オア・エクスプレイン(遵守するか、しないのなら説明せよ)」と表現しています。
⇒【M&Aの詳細を解説】
コーポレートガバナンス・コードの2018年6月の主な改定内容の詳細とは?政策保有株式(株式持ち合い)について?
コーポレートガバナンス・コードは2018年6月に改定されます。
その改定内容の中で注目すべきなのが、原則1-4に記載されている政策保有株式、いわゆる株式持ち合いについてです。
従来までは主要な政策保有株式について、検証を行った上で保有のねらいや合理性を具体的に説明するといった内容から、今回の改定では個別の政策保有株式について保有の合理席を具体的に検証し、その検証内容を開示すべきとしています。
また補足原則においては、相手企業から政策保有株式の売却を示唆された場合は、その売却等を妨げるべきではない、政策保有株主間において経済合理性のない取引を行うべきではい、と記載されています。
これらの改定により、従来の株式持ち合いに対する説明を厳しく求める内容となり、株式の持ち合いは解消の動きが加速しています。
⇒【決算発表の詳細を解説】
⇒【みなし額面の詳細を解説】
まとめ
コーポレートガバナンス・コードの概要について理解して頂けましたでしょうか?
もし詳細な内容に興味があれば、日本証券所グループのホームページに記載されていますので、そちらを参照してみてください。
2018年6月の改定に向けて、上場企業の株式持ち合い解消が進んでいます。
その理由の1つがコーポレートガバナンス・コードであるということは理解しておいてください。
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