上場企業の場合は四半期ごとに「四半期報告書」と「決算短信」、事業年度が終了した後に「有価証券報告書」の提出が義務付けられています。
「四半期報告書」と「決算短信」の提出期限は四半期終了後45日以内、「有価証券報告書」の提出期限は事業年度終了後3ヶ月以内となっており、やむを得ない事情がある場合には金融庁(財務局)に期限の延長申請を行い承認を受けることで、1ヶ月の延長を受けられることがあります。
ここでは「有価証券報告書」の提出期限、延長申請についてみていきたいと思います。
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「四半期報告書」の提出期限
事業年度が4月~3月の上場企業の「四半期報告書」「有価証券報告書」の提出期限は以下の通りです。
■第一四半期決算:8月14日まで
■第二四半期決算:11月14日まで
■第三四半期決算:2月14日まで
■第四四半期決算:6月30日まで(年度末のみ「有価証券報告書」の提出期限)
⇒【決算発表の詳細を解説】
「決算短信」の提出期限
企業の決算では「四半期報告書」とともに「決算短信」の提出が必要となり、提出期限は45日以内が期限とされていますが、30日以内の提出が望ましいとされています。
年度末に提出される「有価証券報告書」の期限は6月30日までとなっていますが、「決算短信」の提出期限は5月15日までのため、決算の数字は5月のゴールデンウィーク明けに発表されることが多いです。
提出期限の延長申請
「四半期報告書」「有価証券報告書」「決算短信」の提出期限はやむを得ない事情があれば、金融庁(財務局)に期限の延長申請を提出し、承認を受けることができれば提出期限は延長されることとなります。
延長できる期限については決まりはありませんが、実務上は最大1ヶ月となっています。
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提出期限延長できる事例
提出期限を延長する理由として代表的なものは、連結財務諸表等に重要な虚偽記載の疑いがあり、監査人がその内容を確認するために期限内に監査報告書を受領できない場合です。
それ以外にも、停電によるシステムトラブル、民事再生法に基づく再生手続きの申立て、過去の有価証券等に虚偽記載があり訂正が必要な場合などがあります。
提出期限延長後、8営業日以内に提出できないと上場廃止
提出期限の延長申請を行い承認されたにも関わらず、期限内に提出ができなかった場合、その銘柄は「監理ポスト(確認中)」に指定されることとなります。
そして期限から8営業日以内に提出することができなかった場合、その銘柄は上場廃止となります。
過去にはジャスダックに上場していたインスパイアー株式会社が期限内に有価証券報告を提出することができずに、上場廃止となった事例があります。
⇒【「上場廃止基準」を解説】
まとめ
上場企業は45日以内に「四半期報告書」と「決算短信」、3ヶ月以内に「有価証券報告書」の提出が義務付けられています。
やむを得ない事情があり、金融庁(財務局)に期限の延長申請を行い、承認を受ければ1ヶ月の延長を行うことができますが、期限を過ぎてから8営業日以内に提出することができなければ、上場廃止となります。
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