株式投資で利益をあげた場合の確定申告について、疑問を持たれている方は多いです。
ここでは株式投資における税金についてみていきたいと思います。
⇒【配当に対する税金を解説】
目次
株式投資で確定申告が必要なケースとは?証券会社の口座の種類ごとに説明。
株式投資では1月~12月の売買益に対して、所得税15.315%と住民税5.0%の合計20.315%が課税対象されます。
証券会社に口座開設する際に選択する口座の種類によって、あなたが確定申告が必要になるか変わってきますので、それぞれのケースについてみていきましょう。
① 特定口座(源泉徴収あり)の場合
証券会社が税金を源泉徴収し、代行納付するため、原則確定申告は不要です。ただし他の証券会社との損益合算や損失の譲渡損失の繰越控除がある場合には、確定申告することによって税金の還付を受けることができます。
② 特定口座(源泉徴収なし)の場合
証券会社が作成する年間取引報告書をもとに、確定申告が必要です。ただし、給与所得の年収が2,000万円以下で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。
③ 一般口座の場合
自分で売買益を計算して、確定申告が必要です。ただし、給与所得の年収が2,000万円以下で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。
特に特別な理由がない限りは、特定口座(源泉徴収)ありが便利なため、おすすめです。
⇒【証券口座の開設方法を説明】
⇒【配当に対する税金を解説】
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告した方がメリットがあるケースを紹介。証券会社間の損益通算や売買(譲渡)損失の繰越控除。
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告した方が良いケースをみていきましょう。
① 複数の証券会社口座で取引をし、利益と損失が出ている場合
証券会社間では損益の合算は行われず、利益が出ている口座からは税金が源泉徴収されてしまいますので、それぞれの損益を合算して確定申告を行うことで、税金の還付が受けられます。例えばある口座で500,000の利益があると、101,575円が源泉徴収されます。他の口座で300,000円の損失があり、損益通算すると利益は200,000円で、納税額は40,630円となります。確定申告することで差額の60,945円(101,575円 - 40,630円)が還付されます。
② 損益通算後も損失の場合
年間での株式取引が損失だった場合、確定申告をすることで3年間繰越控除することが可能です。例えばその年に株式で300,000円の損失があり、繰越控除の確定申告を行うと、以降3年間の株式の利益を通算して税金を圧縮することが可能となります。
③ 譲渡損失の繰越控除がある場合
例えばその年に株式で500,000円の利益をあげると、101,575円が源泉徴収されます。一方、確定申告済みの損失の繰越控除が400,000円あり、損益通算すると利益は100,000円で、納税額は20,315円となります。確定申告することで差額の81,260円(101,575円 - 20,315円)が還付されます。
まとめ
以上が株式の売買益に対する税金の詳細となります。
税金はややこしいとは思いますが、税金を支払うということは利益が出ている証拠で、株式投資で成功していることになりますので、前向きに捉えていきましょう。
損益の計算や確定申告の手間を考えると、証券会社に口座開設の際には特定口座(源泉徴収あり)を選択することをおすすめします。
その上で確定申告することでメリットがあるのであれば、対応するという形がよいでしょう。
もし株式投資に使える資金が少なく、売買益が年間20万円いかなそうであれば、特定口座(源泉徴収なし)を選択して税金を支払わないという方法もあります。
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